実は組み戻しで、返してもらったとしても
国税局は入金したとみなす
すると、
銀行側は110万であるが
国税局としては、110*間違えた回数
として処理をする
そうすると、(110*間違えた回数)ー110
が脱税として処理される事になる。
(組み戻しで、入金取り消ししたにも関わらず)
なので、基本的に銀行ばらばらでも
贈与で入れたらOKと解釈するのが日本流と
なっている。
あと、貯めただけの口座は、100%名義口座として
判定されるのがほとんどとなっている
本人以外、アクセス権限皆無でもだ。
そういう事で、引き落とし系のに入れておく事で
毎年、いくらの贈与があって、この分、生活で
使いました
という形のほうが、国税局は正当な贈与として
認める形となる
それに沿った形で、2026年以降は贈与が
続くだろう
また、世帯主が違うと110万以下でも贈与税が追加で
かかるという事で、空いているからと勝手に住んで
家具を壊したとしても、弁償する者は存在しない。
基本的に権威守れればいいので、国税局がマンション売った人は
100%タワーマンション節税と判断されるなか
とりあえず相続すればいいという家庭も増えていくと
断言もできます。
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